こばじの家

幸せに根拠は必要ない。

【年末調整】扶養と配偶者控除は違うのか!!結婚して最初の申請で戸惑った話

こばじです。

正社員であり、男性です。

今年結婚し、それを機に

妻には専業主婦をやってもらっています。



そんな、結婚後初の年末調整で戸惑ったので、

記事にしました。



少しだけ具体的に書くと、

控除の違いを認識できていなかったために、

戸惑いました。



結婚して初めての年末調整、

というときに苦労する方もいるかもしれないので、

予め記事にしてみました!


目次

はじめに

簡単な自己紹介

静岡県に住むIT企業勤務の20代です。

詳細な自己紹介は以下をご覧ください↓↓

kobaji-kobaji.hatenablog.com

自己責任でお願いします。

もちろん正確な情報を伝える努力はしていますが、

判断は自己責任でお願いします。



基本的に情報にはすべてソース(国税庁のページ)をリンクしていますので、

疑わしい場合はご自身でご確認をお願いします。

年末調整とは「納税額の調整」

正社員とかがやっている、納税額の調整のことです。



なぜ納税額に調整が必要なのかというと、

税金のうち所得税は、支払う割合が所得によって変わるためです。

「一律10%」のような一律の基準がないんですね。

そのため、年末にならないと、支払う所得税率がわかりません。



それに備え、うちの会社の場合は、

所得税を毎月多めに支払っておいて、



払い過ぎた分を、年収が決定する12月に

まとめて還付してもらう仕組みになっています。



ちなみに住民税額は、翌年に支払うため、年末調整は不要です。

例えば、(ざっくりと言って)2022年の所得に対して発生する住民税は、

2023年に支払います。

そのため、年内に調整する必要がないわけです。



さて、この所得とは何か?という話ですが、

「給料のようなもの。ただし、経費などを除く」

というものだと思っていただければよいと思います。



「経費など」には、生命保険や住宅ローンなどが含まれます。

これらの額も一部経費として年末に算出するため、

年末調整が必要となります。

様々な控除の仕組みがある

先ほど所得に対して、「経費などを除く」という表現をしました。

この「経費などを除く」ことを「控除」と呼ぶわけですね。



この控除には、多くの種類があります。

生命保険料の一部を控除する「生命保険料控除」

住宅ローンで支払った額の一部を控除する「住宅ローン控除」

その他、

などがあります。



今回結婚して、配偶者という存在ができた私にとって、

厄介だったのが「配偶者控除」「配偶者特別控除」です。

こばじの誤解

私は、次のような誤解をしていました。

(これは誤解です)配偶者でも、扶養に入っていない人は配偶者控除配偶者特別控除を受けられない(これは誤解です)

先述の通り、今回の年末調整は、

結婚後初めてです。



妻は結婚を機に仕事を退職、現在は専業主婦をしてくれています

(とても助かっています。特に洗濯と掃除がありがたい…。自分もその分仕事するぞ!!)

(…ただ、これ以上書くと、記事の趣旨から外れちゃうのでこのあたりにしておきます)



扶養控除と配偶者控除配偶者特別控除

ごっちゃになっていたんですね。

実際は、すべて違う!

扶養控除、配偶者控除配偶者特別控除

すべて異なります。

簡単に説明してみます。

扶養控除

所得が一定以下の子どもなどがいる場合に受けられる控除です。

とてもシンプルに言うと

あなたは人を養っているね。
大変だから税金安くしてあげるよ。

っていうものです。



(おそらく)配偶者は対象外です。

配偶者の場合は、後述の「配偶者控除」を使います。

なお、扶養控除についての国税庁の公式ページは以下です↓↓

www.nta.go.jp

配偶者控除

所得が一定以下の配偶者がいる場合などに受けられる控除です。

とてもシンプルに言うと、

あなたは配偶者を養っているね。
大変だから税金安くしてあげるよ。

っていうものです。



なお、配偶者控除についての国税庁の公式ページは以下です↓↓

www.nta.go.jp

配偶者特別控除

配偶者の所得額からして、配偶者控除までは受けられないが、

所得が一定以下の配偶者がいる場合などに受けられる控除です。

とてもシンプルに言うと、

あなたの配偶者、稼いでいるね?
でも足りないだろうし、ほぼ養っている状況だよね。
大変だから税金安くしてあげるよ。

っていうものです。



なお、配偶者特別控除についての国税庁の公式ページは以下です↓↓

www.nta.go.jp

こばじは、配偶者特別控除を受けられるっぽい

配偶者特別控除を受けられる配偶者の年間所得上限は133万円です。

つまり私の場合、

妻の年間所得が133万円以下であれば、

配偶者特別控除を受けることができます。



先述のとおり、

私の妻は、今年の途中から専業主婦をやってくれています。



今年の、妻の「年収(会社から妻への支払金額)」は133万円を超過していました。

133万円を超えているため、配偶者特別控除を受けられないと理解していました。



しかし、調べを続けると、「所得」は支払金額よりも少ないことがわかりました。

所得とは、

支払金額(額面)から、経費などを引いたものです。

国税庁の「税の学習コーナー」というサイトを使って調べ、理解しました。

なお、「税の学習コーナー」は以下です↓↓

www.nta.go.jp



詳細は伏せますが、「税の学習コーナー」に記載の

所得控除があるので所得が減り、

配偶者特別控除を受けられることがわかりました。

まとめ

おわりに

本記事、万一誤っている記述などがあれば

ご指摘いただきたいです。

もちろん空振りでも大歓迎です。



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